小松島市議会 2022-09-03 令和4年9月定例会議(第3日目) 本文
一見,今回指定して,道がついたというのではないんですけど,やっぱり本来であれば,私個人は権利と義務というのが日本ではあって,不動産であれば所有権というものが守られているのだから,その人が権利を持ったら相応の義務を背負う,要は解体とかについても責任を背負うというところにはなるんですけど,やはり今のやつって私の認識ではそこまでしてもできなくなっていて,所有者がいないとかできないとか相続放棄されているとか
一見,今回指定して,道がついたというのではないんですけど,やっぱり本来であれば,私個人は権利と義務というのが日本ではあって,不動産であれば所有権というものが守られているのだから,その人が権利を持ったら相応の義務を背負う,要は解体とかについても責任を背負うというところにはなるんですけど,やはり今のやつって私の認識ではそこまでしてもできなくなっていて,所有者がいないとかできないとか相続放棄されているとか
◯ 花岡住宅課長 その物自身の所有権というものが強うございまして,委員おっしゃるように,勝手に,本来は,市が行うことはできません。
この対策をするのに一番の問題はやはり所有権の問題がございまして、所有権というのは物件の中でも最も強力な権利でございます。この所有者の方は自分のその持ち権利のある所有物に対しては、自ら自由にどのようにも使用することができるし、あるいは対価を得て売却することもできる。そして、担保に入れることも、それも自由であるということで、私有財産権の中核をなす制度でございます。
そのためには、この方が家を建てるときにまた水道の本管を引き直さなければならない、この方のお金でとなったときに、加入したときというのは加入権、いわゆる所有権です。水道を使える権利というのを持ってやっておりますので、それをこちらの判断でなかなか、あなたはもうしばらく帰ってきてないから水道の権利、加入権はちょっと返してもらえますよというのは非常に難しいのかなあと。
要は所有権を市に移すんか,その後の改良とかするんかどうか,ちょっとお伺いしたいです。
官民連携の推進におきましては,現行の本市新水道ビジョンの実現方策の検討の一つに掲げておりますが,この制度改正では,現在,そして今後の水道事業の状況を的確に把握するとともに,施設の所有権を市が有したまま民間による効率的な運営を図る公共施設等運営権方式,いわゆるコンセッション方式の導入が可能となるなど,民間の技術力や経営ノウハウを活用できる官民連携手法の導入の有効性等につきましては,大変重要であることから
じゃ,どなたになるのかということでございますが,所有権者は現在のところ36名と我々の調査の中では調査結果が出ておりまして,そのうちの1名のどなたかということに関しましては,個人のプライバシー等もございますので,ここでの答弁は控えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
御質問の農地については、農地法第3条による所有権移転の申請がなされ、許可したものでございます。所有権移転後は、田を畑として農地利用していくとの計画が出されております。農地法は、農地を農地以外のものにすることを規制するものでございます。
一般的にリース方式は,複数年にわたる契約期間におきまして,その初年度に一斉的にLED灯への切りかえ工事を行い,切りかえが完了した翌年度から照明器具のリース料を負担し,リース期間満了後に照明器具の所有権を自治体に移行する方式でございまして,切りかえ工事を単年的に発注する直接施工方式に比べますと,財政負担の平準化による初期コストの大幅な削減が可能となるほか,短期間における集中的な一斉切りかえによりまして
理事者からは、土地開発基金については、積み立てた資金により用地取得に迅速かつ弾力的に対応できるメリットがある反面、用地取得をもって所有権は阿南市となることから、基金会計から一般会計への買戻しの歳出予算を編成する際に、議会に対して説明するといった事後説明がなされる場合があるなど、丁寧な説明が不足するといったデメリットもある。
市長は、前市長時代からの所有権帰属に争いのあった旧文化センター跡地のうち、約3分の1を占める県名義の土地の部分について、市の所有とする明白かつ決定的な証拠がないとの理由で、あっさりと所有権帰属の主張を放棄した。さらに、このたびの県立による新ホール建設の提案に当たって、旧文化センター跡地のうち、約3分の2の市名義の2,300平方メートルの土地を県に無償提供すると言う。
内容は、時効取得による土地所有権の問題は、民事上の紛争解決を目的とした法的判断が住民監査請求制度では困難で司法に委ねざるを得ないとし、一方、市が、時効取得できるとした3月までの認識を現在は変えている点について、明確な説明がないと市民は納得しないと指摘がありました。
地籍調査は国土調査法に基づいて実施しており、調査区域の土地の調査を行い、その場所や面積を特定することを目的としている事業でございますので、土地の売買のあっせんや名義変更、所有権移転などは行うことができません。
地籍調査は国土調査法に基づいて実施しており、調査区域の土地の調査を行い、その場所や面積を特定することを目的としている事業でございますので、土地の売買のあっせんや名義変更、所有権移転などは行うことができません。
板垣准教授の意見書には、1、昭和34年9月26日に徳島市議会が議決した内容の協定が県と市の間で締結されたことにより、本件土地の所有権は市に移転している、登記が県名義になっているのは、協定に基づいて行われるべき所有権移転登記に協力する義務を県が履行していないというだけのことである、2、昭和39年8月25日には、市は所有の意思をもって本件土地の占有を開始し、占有開始から20年が経過した昭和59年8月25
今後,公園整備が本格化していくことから,民話「阿波のたぬき合戦」をモチーフにした施設のあり方についても,引き続き所有権の特定調査を進めるとともに,本市の貴重な文化観光資源としての価値など,多角的な視点から,関係機関と協議を進め,できるだけ早く,その方向性をお示ししたいと考えております。 続きまして,健康増進についてであります。
この契約は、期間内におけるメンテナンス費を含んでおり、契約金以外の費用は発生せず、契約期間終了後は照明灯の所有権が本市に譲渡されますので、整備費及び補修費等の平準化が図られることとなります。 今後とも、こうした創意工夫を凝らした取組を各部門で展開し、効率的で効果的な行財政改革について全庁挙げて積極的に推進してまいります。 次に、東京事務所の閉鎖についてであります。
今年の3月議会総務委員会で、徳島市が依頼した横浜国立大学の板垣准教授が書かれた文書ですが、旧文化センター跡地の県名義の土地の所有権についての意見書が総務委員会で提出・報告されました。 この意見書には、県名義で保存登記されている土地の所有権が徳島市に帰属することは明らかである、それは次の2点から言えると挙げています。 1点目。昭和39年9月26日に徳島市議会が議決した内容の協定です。
土地の所有権についても避けて通れず、はっきりさせるべきであると考えますが、いかがでしょうか、お答えください。 また、そもそもこの問題の根本となっている、立体交差道路の施工に関連した昭和34年の市議会における協定の議決についてお聞きします。当時の市議会では、かなりの議論があったようです。最終的には県と話合いがつき、市から協定の議案が提案されました。
次に、県の回答についての市の見解でございますが、県名義の土地は公有水面埋立法に基づく埋立てにより生じた土地であることから、同法に基づき、埋立ての免許を受けた県がその所有権を原始取得する以外はありません。まずは県が保存登記を行うことは当然であり、その後の市への移転ができていないと考えており、市が所有権を主張することとは矛盾していないと考えております。